島原市議会 2021-03-01 令和3年3月定例会(第2号) 本文
国家公務員においては、降任、免職、休職などの分限処分のほか、人事評価の結果等がよくない職員を降給する制度を導入していることから、本市の給与制度については国家公務員等に準ずるというような取扱いをしておりますので、国家公務員の取扱いに準じ今回提出することに至ったところでございます。
国家公務員においては、降任、免職、休職などの分限処分のほか、人事評価の結果等がよくない職員を降給する制度を導入していることから、本市の給与制度については国家公務員等に準ずるというような取扱いをしておりますので、国家公務員の取扱いに準じ今回提出することに至ったところでございます。
職員の不祥事に対する処分については、この条例の対象とならないのかとの質疑には、職員の処分には分限処分と懲戒処分があり、法的な義務違反を犯した場合には、免職等の懲戒処分を行っている。職員の降給については分限処分であり、組織としての一定の業績を達し得なかった、求められる能力を達し得なかった場合の処分であるので、不祥事に対する懲戒処分とは異なるとの答弁。
第3条は、降格の事由についての規定でありまして、職員が地方公務員法第28条第1項に基づく分限処分により降任された場合のほか、第1号のアといたしまして、人事評価の結果が最下位の段階である場合等で、指導等の措置を行ったにもかかわらず勤務実績が改善されず、その職務の級に分類されている職務を遂行することが困難と認められる場合──続いて8ページをお願いいたします。
その中の地方公務員法第28条、分限処分についてお尋ねをいたします。 一番新しい平成29年度の資料によりますと、心身の故障の場合に該当する3箇月以上の休職者が20名となっております。どのような病気で休んでいるのかまではわかりません。重複している人もいるとのことですが、約320人の職員で20人という数字は非常に多いように思います。 現在、分限処分に該当する病気による休職者は何人ですか。
委員会におきましては、成年被後見人となった場合、公務員として職務遂行が難しいと思われるが、具体的にはどのようになるのか質問し、理事者からは、例えば、市の職員が成年被後見人となった場合、改正前は即失職となっていたものを、改正後は個々に医師の診断などをもとに判断した上で、分限処分や失職という形になる。
ですけれども、例えば仮に、入団をそのような方がされた場合に、当然今申し上げましたように、入団時にはその地区の分団長が適任と認めて入団することとなるわけなんですけれども、例えばそれが適任ではなかった、例えば、適任と認めた基準に該当しなかったという場合、これについても、現在長崎市消防団員の任免等に関する条例の中では、心身の故障で消防団の活動に支障があり、またこれに耐えなくなったと判断される場合においては、分限処分
210 市長公室長(東村晃二君) 人事評価の中で、例えば、今おっしゃったような分限処分という形になりますけれども、免職とか降給とか、そういった分につきましては、よほどのことがない限りはそこまで至ることはないと思いますが、通常、例えば病気でありますとか、職務に耐えないとか、そういう部分で、そういった分限処分を行うということは、過去にもちょっと事例は私も記憶
) 学校給食について ①3カ月が経過した新体制に対する市及び業務委託先の感想について ②異物混入対策のマニュアルについて ③アレルギー食導入に向けた準備状況について ④来年度からの栄養教諭減少による食育の低下について (2) 道徳の教科化について ①教科化に対する教育委員会及び教育長の見解について ②長崎県教育委員会に対する「教科化反対」の提言について 2 人事評価及び分限処分
市はその後、否決理由等を検討され、関係職員の懲戒処分や分限処分を発表され、上司である市長、副市長の報酬の減給処分を決断されておられます。 さらには、弁護士による第三者委員会を設置し、国家賠償法の求償権に基づく職員等の求償額が審議をされております。本事案の対応について、市は、これまで市民に負担をかけない、市民に責任を明らかにするをモットーとして処理することを強調されています。
現在では、制度の中では分限処分というようなことがありまして、いわゆる公務能率の維持を目的とした、そういう処分という規定はございますけれども、その中での取り扱いということになっております。 また、昇給、昇格、そういう時点でも、考慮に入れた対応ということになろうと考えております。
もちろん、降格後に無気力になった職員が、この制度を利用して定年まで安易に勤務を続けるということがないように、本来の分限処分による適正な人事管理を行うべきことは当然であります。合併からこの4月1日にこの制度が制定されるまでの期間に、降任、降格された事例があったのか。また、施行後に利用者があったのかお尋ねをします。これ、2点目ですね。 まず、ここまでの答弁をお願いいたします。
本則自体は改正はございませんで、現在、松浦地区消防組合で3月30日現在で分限処分を受けておる職員がおるとすれば、それは3月31日に松浦市職員になる者については、この経過措置を設けまして、引き続き分限処分、主には休職というような処分でございますが、そういうものを引き続き松浦市の分限条例の中で継続させていくというような趣旨のことで附則を1項加えたということでございます。
勤務実績がよくない場合や心身の故障により長期の休養を必要とする場合に、分限処分がなされ、過去5年間の休職数は、平成14年度31名、平成15年度43名、平成16年度37名、平成17年度52名、平成18年度52名、平成19年度は11月末現在で38名ということですが、その分限処分における休職の制度と状況についてお伺いをいたします。 3点目は、部局ごとの業務のアンバランス是正について。
このような不祥事に対応して、人事院は分限処分に関する指針を示しました。しかし、これですべてが解決できる性格のものではないと思います。 そこでお伺いをいたしますが、1つには本市の休職制度、2つには休職者の人事管理、3点目として分限処分に関する指針により、本市として新たな対応措置をとられるのかどうか、ご答弁を求めます。 次に、市立小中学校の給食業務について、お伺いをいたします。
また、平成18年10月13日付で人事院より分限制度の趣旨に沿った公務の適正かつ能率的な運営を図るため、分限処分に関する指針が示され、その中で心身の故障による職員への対応措置の事例等も示され、病気休暇取得者及び休職者に対する対応でございますが、この点につきましても、例示が示されたところでございますので、今後本市においてもこれらを参考としながら、適切な対応をしてまいりたいと考えております。
それ以後、分限処分の対象になるような事故は発生をいたしておりません。この件につきましては、あわせて公用車を大事に使うということと、小さな事故が大きな事故につながると、両面からこのような制度を取り入れたものでございます。 次に、2点目の「事故を起こしての免許取り消しの者、または減点等の運転免許の現状を管理をすべき」という御質問についてでございますが。
次に、「五島市職員分限懲戒審査委員会規程」につきましては、一般職の職員の分限処分、懲戒処分等を厳正かつ公正に行うため、委員会の設置規定、所掌事務、組織等について定めるものでございます。
22名の分限処分があるということでございますけれども、これは病気休職をして一定期間を過ぎますと無給の休業に入ります。その職員のいわゆる休職という形になりますので、そのために分限処分という形をとっているわけでございます。
まず、分限処分と、それから、次の第142号議案の懲戒処分について簡単にご説明いたしますと、それぞれのページの中ほどに記載しておりますように、分限処分とは公務の能率の維持及びその適正な運営の確保の目的から、勤務実績がよくない場合、心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合などに、職員の意に反して行う不利益処分のことでございまして、この表に記載しておりますとおり、降任、免職、休職等がございます。